介護保険のサービスが受けられる条件とは?
介護保険は、高齢者や要介護状態になった方が適切な介護サービスを受けられるように設けられた公的な制度です。しかし、誰でもすぐに利用できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。本記事では、介護保険のサービスを受けるための条件や手続きについて詳しく解説します。
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1. 介護保険の対象者とは?
介護保険のサービスを受けるためには、 65歳以上(第1号被保険者) または 40歳以上65歳未満(第2号被保険者) であることが基本条件です。それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。
① 65歳以上(第1号被保険者)
条件
- 要介護認定を受けた人(要支援1・2、要介護1〜5)
65歳以上であれば、 病気の種類に関係なく、介護が必要な状態と認められれば介護保険のサービスを利用できます。
② 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)
条件
- 特定疾病(加齢に伴う16種類の病気)による要介護状態であること
40歳以上65歳未満の方が介護保険を利用できるのは、 加齢が原因とされる特定疾病 による要介護状態になった場合のみです。
特定疾病の例
- 初老期における認知症
- パーキンソン病
- 関節リウマチ
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- がん(末期)
通常のケガや病気による要介護状態(例えば交通事故や脳梗塞による後遺症など)では、第2号被保険者は介護保険の適用対象外となるので注意が必要です。
2. 介護保険サービスを受けるための手続き
介護保険のサービスを利用するには、 要介護認定の申請 が必要です。
① 要介護認定の申請
介護保険のサービスを受けるには、まず 市区町村の介護保険窓口 に申請を行います。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証(65歳以上)
- 健康保険証(40歳〜64歳の第2号被保険者)
- 申請書(市区町村の窓口で入手可能)
- 主治医の意見書(後日、市区町村が医師に依頼)
申請できる人
- 本人
- 家族
- 地域包括支援センターの職員
- ケアマネジャー
申請後、自治体から訪問調査の連絡があり、調査員が生活状況を確認しに来ます。
3. 要介護認定の流れと結果
① 認定調査(訪問調査)
自治体の調査員が自宅や施設に訪問し、本人の 身体状況や日常生活の困難さ について聞き取りを行います。
調査のポイント
- 一人で起き上がれるか
- 食事やトイレの介助が必要か
- 外出や家事ができるか
- 認知症の症状の有無
② 主治医の意見書の提出
市区町村が指定した医師が 医学的な視点で介護の必要性 を評価し、意見書を作成します。
③ 介護認定審査会による審査
調査結果や主治医の意見書を基に、専門家が審査を行い、 要介護度 を決定します。
④ 認定結果の通知
申請から約30日後、自治体から 要介護認定の結果 が通知されます。
4. 要介護認定の区分と受けられるサービス
介護保険では、 「要支援」と「要介護」の2つの区分 に分かれています。
区分 | 介護の必要度 | 利用できるサービス |
---|---|---|
要支援1・2 | 軽度の介護が必要 | 介護予防サービス(デイサービス、リハビリなど) |
要介護1 | 部分的な介護が必要 | 訪問介護、通所介護、福祉用具レンタルなど |
要介護2 | 生活の多くで介助が必要 | 訪問介護、短期入所(ショートステイ)など |
要介護3 | ほぼ全面的な介護が必要 | 施設入所も可能(特別養護老人ホームなど) |
要介護4・5 | 常に介護が必要 | 介護施設への入所が可能 |
ポイント!
- 要支援1・2 の場合は「介護予防サービス」が中心で、手厚い介護サービスは利用できません。
- 要介護3以上 になると、施設への入所も選択肢に入ります。
5. 介護保険サービスを利用する際の注意点
① 自己負担額がある
介護保険のサービスを利用する際は、 原則1〜3割の自己負担 が発生します。(収入によって負担割合が異なります)
② 利用限度額が決まっている
介護保険サービスには、要介護度ごとに 1か月に利用できる金額の上限 があります。限度額を超えたサービスは 全額自己負担 になるので注意が必要です。
③ 更新手続きが必要
要介護認定には有効期限があり、期限が切れる前に 更新申請 をしないとサービスが受けられなくなります。
まとめ
介護保険サービスを受けるには、 年齢や病気の条件を満たし、要介護認定を受けること が必要です。
✅ 65歳以上:要介護認定を受ければ利用可能
✅ 40〜64歳:特定疾病が原因の場合のみ利用可能
✅ 要介護度によって受けられるサービスが異なる
✅ 申請から利用開始まで1〜2か月かかるので、早めに手続きすることが大切
介護保険の申請やサービスの利用方法がわからない場合は、 地域包括支援センター や ケアマネジャー に相談するとスムーズに進められます。
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